さだもと行政書士事務所
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自筆証書遺言書の作成のしかた(その1 長所と短所)

自筆証書遺言書の作成のしかた(その1 長所と短所)

自筆証書遺言書の作成のしかた

 今回から何回かに分けて、『自筆証書遺言書の作成のしかた』について解説をしていきたいと思います。

 まず初回は、自筆証書遺言の長所と短所です。


 【長所】自分一人で気が向いたときに書ける

     ほとんど費用がかからない

 【短所】紛失、偽造、変造、隠匿や破棄の危険がある

     法的に有効な遺言書となるために必要な要件を満たさず無効となるケースがある

     遺言者が亡くなった後に家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」を受ける必要がある

     本人の意思が立証され難い


 自筆証書遺言は、用紙とボールペン(鉛筆など消せるものではいけません)、印鑑、封筒などがあれば、いつでも気軽に自分のタイミングで書け、内容も他の人には知られず費用もほとんどかからないなど手軽さが魅力です。

 「自分で書くのは難しい」と思われる方も多いと思いますが、無効とならないためのポイントさえ押さえていれば、さほど難しいものではありません。

 

 一方で、自分一人で書いた場合は、形式や内容が必要な要件を満たしているか?のチェックが自分だけしかできないので、結果不備を見逃してしまう可能性はあります。

 また、遺言書の保管についても、自分で保管する場合などは、紛失・改ざん・破棄などの可能性がある、保管場所を誰にも教えていないため誰にも発見されないなど、せっかく書いても遺言が執行されない事態になってしまうことがあります。

 保管についてのこれらのリスクを回避する有効な手段として、「法務局保管制度」があります。

 この制度については、後の回で詳しく解説する予定にしていますが、自筆証書遺言書を法務局で保管してくれる制度で、費用も3,900円と安価で済みますので、利用を検討してみるのがよいと思います。

 

 遺言者が亡くなったら、遺言書を保管している人もしくは発見した人は速やかに遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に提出して、「検認」の請求をしなければいけません(封印されている遺言書は、家庭裁判所で相続人などの立会いのもと、開封されなければいけませんので要注意です。)

 「検認」には一定期間がかかるので、その分、その後の手続きが遅くなることになります。

 ここで、前述の「法務局保管制度」を利用している場合は、この検認は必要ありません。

 

 

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